協会について

目次

1 ご挨拶

2 理念

3 団体情報

4 ロゴに込めた想い

5 これまでのあゆみ

6 設立趣意書

7 定款

8 個人情報保護方針

1 ご挨拶

 この度はへき地保健師協会に関心を持っていただき、誠にありがとうございます。

 当会に関心を持ってくださった皆様は「へき地」と聞いて、おそらく具体的な地域とそこに暮らす人々や景色が思い浮かんでいらっしゃることと思います。あるいは、実在する地域でなくても、風景やイメージが浮かんでいらっしゃることでしょう。

 「へき地」に明確な定義はありませんが、都会から遠い地域、都市部と比較して何らかの条件不利な地域を指します。交通が不便、医療や福祉、教育など生活に欠かせない社会資源が利用しにくいといった暮らしにくさがある一方で、豊かな自然、人とのつながりの強さ、あるもので工夫する文化といった魅力があるというのが、多くの人が「へき地」に抱くイメージではないでしょうか。

 全国どこに暮らしていても、その人らしく暮らす。このような人々の願いを健康面から支えるのが保健師です。へき地にも保健師はいます。へき地で活動する保健師の多くは、協力し合える仲間や資源が限られているなかで奮闘しています。

 当会は、へき地で活動する保健師の皆様が、地理的隔たりや組織を超えて交流することで支えあい、いきいきと活動できることを目指しています。また、保健師だけでなく、へき地で活動する様々な専門職、自治体や企業、都会に暮らしながらもへき地に心を寄せる方、未来のへき地保健師などがつながることで、へき地に暮らす人々の健康の実現に向かって助けあえるようになることを目指しています。

 へき地で活動する上での困りごとを相談したい、ほかのへき地ではどんな活動をしているのか知りたい、ちょっとしたことだけど手伝ってもらいたい、たまには愚痴を言いたい・雑談したい、異業種やほかの保健師と交流してアイディアを得たい、へき地を知りたい、自分の経験が誰かの役に立つのなら、などなど。あなたのその思い、共有することから始めて、いつか支え合う仲間になれたら素敵だと思いませんか。

 当会が、へき地で活動する皆様やへき地に関心を寄せる皆様のお役に立てることを願っております。

理事会一同


へき地保健師協会にようこそ。こんな小さな存在に気付いてくださったことに、ご縁を感じます。へき地での保健師活動には魅力がいっぱいですが、つらい時をどう乗り越えるかが続ける鍵になると思っています。まずは語り合いませんか?

当会理事長 青木さぎ里

 

「ちょっとしたことが話せる仲間が欲しいな」「もっとこうだったらいいのにな」そんな日々湧き上がるポジティブにもネガティブにもなる気持ちを持ち寄りませんか。経験や想いを共有し蓄積することにより、可能性を広げ合うきっかけや出会いがたくさん生まれていくことを願っています。

当会副理事 五藤幸根

                                                                                                                                                    

島から離れて10年以上経ちますが、島で過ごした2年間は保健師の礎となっている、と時間が経つほど感じています。今はどこに住んでいても住み心地のよい地域が広がるように、との思いから協会の活動のほか、自分が住む地域では空き家を活用し居場所づくりをしています。

当会副理事 櫻井純子


日本の端から端までどんな地域にも、その地域を担当している保健師がいる。それが日本の公衆衛生の強みだと思います。へき地地域がもっと魅力的で住みやすい故郷になるように、一緒に保健師活動をしていく仲間の輪を広げていきましょう!

当会副理事 大野祐子


へき地では、より身近に住民ニーズや地域特性を捉え、協働する人々と顔の見える関係である等、保健師活動をより深く理解することができると感じています。みなさまと共に、より良い保健師活動に向けて、つながり、学び合い、支え合い、強みを生かしあえたら嬉しいです。 
         当会副理事 太田あゆ美

鹿児島県奄美大島宇検村で保健師をしています、浅尾晋也と申します。へき地保健師協会の活動で、全国のへき地で働く保健師の皆さまや学生さんと交流できることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。
当会副理事 浅尾晋也

気が付けば、離島→発展途上国→中山間地域と人や物の少ない土地とともに過ごしてまいりました。
船を降りたら野菜を持って待ってくれていた住民さん、島に戻りたいと望み亡くなった患者さんのお葬式の立て看板が昨日のことのように思い出されます。
楽しいことも辛いことも、へき地保健に心を寄せる皆さんと一緒にお話ができたらと思い
ます。
当会副理事 多木陽子

へき地で活動する保健師が地理的隔たりや組織を超えて交流することで支えあい、いきいきと活動できることを目指す」協会の理念実現に少しでもお役に立つことができるよう、他の理事の皆様のお力添えをいただきながら精一杯頑張りたいと思います。
当会副理事 藤澤奈央

「ずっとこの集落に居るのに、まだまだ飽きない」ー地域の先達からいただいた言葉が、わたしの島魂を形づくっています。「“今、居る場”をおもしろがり、小さな“!”を積重ねる先に、創造的な社会が生まれていく」との見立てを軸に、おもしろく世の中を見ていきたいです。 
当会副理事 森隆子



【理事自己紹介】

理事長 青木 さぎ里

副理事 五藤 幸根

副理事 櫻井 純子

副理事 大野 祐子

副理事 太田あゆみ

副理事 浅尾晋也

副理事 多木陽子

2 理念

 へき地の保健師が人々の暮らしに寄り添いながら地域で生き生きと働くことを応援します。へき地での保健活動に関心を寄せる方々がつながり、学び合い、支え合い、強みを生かしあう場を創出していきます。

 どこに暮らしていてもその人らしい生活ができる社会を目指して。

3 団体情報

組織名:NPO法人へき地保健師協会

届出事務所: 神奈川県

代表者:青木さぎ里

設立:2018年9月

事業内容:

(1) へき地の保健師やそれに関係、関心がある者同士のネットワークの構築事業

(2) へき地の保健師の就労支援・雇用促進事業

(3) へき地の保健師の人材育成支援事業

(4) へき地の保健師のサポーター登録事業

(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

4 ロゴに込めた想い

・ロゴマーク決定(記事へリンク)

5 これまでのあゆみ


 私たちは、へき地保健師経験者として培った経験や個人的なつながりを活かして、各地のへき地保健師や経験者、へき地就職希望者との交流会の開催、へき地自治体採用担当者からの人材確保に関する相談などを、これまで10年以上に渡り仲間とともに行ってきました。

 2007年より継続的に開催してきた交流会は、日常的な課題の共有や解決策のヒントを得られる場として活用されてきました。また交流会での出会いがその後また新たな交流に発展するなどしてきました。

〜あゆみ〜

2007年

・千葉看護学会学術集会 交流集会開催「へき地の看護活動について知ろう」

・ソーシャルネットワークmixiで当協会代表青木が「へき地の保健師」グループを立ち上げる。

2008年

・3月東京都新宿にて第1回交流会の開催。(8名参加)

・東京都で開催された第2回へき地・地域医療学会にて口演発表「ソーシャルキャピタルネットワークサービスを利用した離島保健師の確保・定着への取り組み」

・東京都丸の内にて交流会開催(6名参加)

・東京都池袋で毎年離島振興のため開催されている「アイランダー2008」で交流会開催。

2009年

・8月群馬にて開催された日本ルーラルナーシング学会の第4回学術集会にて交流会開催。

・東京都世田谷区にて交流会開催

2011年

・首都圏にて交流会開催

・神奈川県箱根にて交流会開催(5名程参加)

2012年

・3月東京都新宿にて交流会開催(6名程参加)

・5月東京都竹芝にて開催された東京愛らんど「島じまん2012」にて交流会開催

・7月東京都にて交流会開催(9名参加)

2013年

・1月関東にて交流会開催

・5月埼玉県秩父にて交流会開催

・8月長野県王滝村にて交流会開催

・11月神奈川県小田原周辺にて交流会開催

2014年

・2月東京都にて交流会開催

・8月長野県安曇野にて交流会開催

・12月東京都浜松町島嶼会館にて交流会開催

2015年

・栃木県で開催された日本地域看護学会学術集会にて自由集会「へき地保健師の集い~へき地の保健師が保健師として成長していると実感できるようにするには~」開催。

2017年

・9月へき地保健師の働き方や人材確保について雇用側と求職側にあるギャップ、継続的な教育体制について現理事が集まり議論した。

へき地で働く保健師が必要とするサポートに対し、相談にのる、支援できる人(へき地保健師OGOBメンター、専門家など)を協会でマッチングしへき地にいても心強い伴走者を見つけられるような、助け合いの仕組み構築を構想。

・12月これまで個人的な範囲で行ってきた交流会などの活動をより充実・発展させていくために、法人化に向けて仲間に声をかけるなど準備を開始。

2018年

・2月東京都の離島保健師との交流会開催

・6月2日に設立総会及び研修会「へき地保健師あつまる、うごかす」を開催。

・9月12日に法務局に登記され、「NPO法人 へき地保健師協会」設立

・12月1日から会員登録を開始。

6 設立趣意書

 保健師は自治体の役所や保健センターなどに勤務し、地域住民の健康を守るための活動を行う看護専門職です。日本には山間過疎地域や豪雪地域、離島など生活を営む上でなにかしらの不便が生じている、いわゆるへき地と呼ばれる地域があります。へき地で働く保健師は、人々がどのような厳しい環境で暮らしていても健康が守られるよう日々活動しています。

 へき地での保健師活動は地域に深く根差した活動であり、やりがいと魅力に溢れています。しかし同時に、戸惑いや焦り、孤立感、仕事と生活の両立の難しさといった困難を感じることもあります。また、住民の健康を守り公平で質の高い活動を行う過程には、保健師個人の努力だけでは越えがたい困難もあります。

 所属組織内での連携、近隣自治体や関係機関との連携、保健所や職能団体からの支援、看護教育・研究機関や看護系学会による活動などはへき地の保健師活動の支えとなっています。このような既存組織による支えに加え、私たちはへき地保健師経験者として培った経験や個人的なつながりを活かした活動を行ってきました。各地のへき地保健師現任者や経験者、へき地就職希望者との交流会の開催、保健師活動の魅力発信や保健師活動に関する相談、へき地就職希望者への就職活動相談、へき地自治体採用担当者からの人材確保に関する相談などを、10年以上に渡り行ってきました。

 へき地においては、超高齢化、人口減少、健康格差などに関する課題は早くから顕在化しており、解決につながる先駆的な取り組みや工夫もなされています。私たちは、全国各地に点在するへき地の保健師が所属組織を越えて交流し互いに助け合うこと、保健師活動の質を高め合って生き生きと活動できるようになること、そして、人々が日本のどこに住んでいても、その人らしい生活を送りながら健康な暮らしを実現できる社会になることを願います。

 そのために、へき地の保健師やへき地での保健師活動に関心がある方々の交流を促すネットワークづくり、へき地で働く保健師の人材育成支援、保健活動のサポート、へき地への就職に関する相談などの活動をしていきます。これらの活動を充実・発展させていくためには、へき地に暮らす人々、保健師、行政からさらなる信頼を得る必要があると考え、組織化し活動基盤の安定化を図るとともに公益性を追求できるようNPO法人として設立するに至りました。設立後は活動内容を公開し、広く一般社会から信頼されるよう努めます。

 私たちが主に心を寄せるのは、へき地で暮らしを営む人々とその人々の健康を守る活動を行う保健師たちです。へき地で働く保健師たちの活動を支え、へき地に暮らす住民の健康を守り、どこに暮らしていてもその人らしい生活ができる社会の実現に寄与することを目指します。

2018年6月2日

 NPO法人へき地保健師協会設立代表者 青木さぎ里

(設立発起人 大野祐子 五藤幸根 櫻井純子)

7 定款

NPO法人へき地保健師協会定款

  第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人へき地保健師協会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。

  第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、へき地に勤務する保健師やそれに関係・関心がある者に対して、互いの交流の発展、継続教育、就労促進事業を行い、へき地の住民の健康の保持、増進、及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1) へき地の保健師やそれに関係、関心がある者同士のネットワークの構築事業

(2) へき地の保健師の就労支援・雇用促進事業

(3) へき地の保健師の人材育成支援事業

(4) へき地の保健師のサポーター登録事業

(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

  第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体

(3) 学生会員 この法人の目的に賛同し入会した個人及び団体の学生

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

  第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3人以上10人以下

(2) 監事 1人以上2人以下

2 理事のうち、1人を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、理事会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

  第5章 総会

(種別)

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第23条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業報告及び決算に関する事項

(5) 長期借入金に関する事項

(6) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

  第6章 理事会

(構成)

第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 事業計画及び予算に関する事項

(4) 役員の選任等に関する事項

(5) 会費に関する事項

(6) 事務局の組織等に関する事項

(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

  第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

(2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)

第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(長期借入金)

第49条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

  第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

(5) 正会員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

(10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。

(合併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

  

  第9章 公告の方法

(公告の方法)

第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

  

  第10章 雑則

(細則)

第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長  青木 さぎ里

副理事長 大野 祐子

同    五藤 幸根

同    櫻井   純子

監事   美濃羽 冴子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2020年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2019年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

  年会費

正 会 員  個人    3,000円

      団体    3,000円   

賛助会員  個人 1口 3,000円(1口以上)

      団体 1口 3,000円(1口以上)

学生会員  個人        0円

      団体        0円

 附 則

この定款は、2022年5月29日から施行する。

8 個人情報保護方針


へき地保健師協会(以下「当協会」)は、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報を正確かつ安全に取り扱い、保護することを社会的責務と考え、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護を推進致します。

個人情報の取得

当協会が個人情報を取得する際には、利用目的を明確化するように努力し、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

個人情報の利用目的

当協会が取得した個人情報は、取得の際に示した利用目的(当該目的と合理的な関連性のある範囲内の利用を含む。)及び 以下の目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。

・当協会のメーリングリストへの登録

・当協会の活動に関するご報告やご連絡、メールマガジンの配信等

・当協会や当協会の支援者が関連する団体等が行なう活動報告、ご支援募集、各種イベントの開催についてのご案内

個人情報の第三者への開示・提供の禁止

当協会は、取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

・本人の同意がある場合

・統計的なデータ等、個人を識別できない状態に加工した場合

・本人が希望されるサービスを行なうために業務委託先に情報を開示することが必要である場合

・法令に基づき開示することが必要である場合

個人情報の安全対策

当協会は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

ご本人の照会

ご本人が個人情報の照会・修正・削除などをご希望の場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

法令、規範の遵守と見直し

当協会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本方針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。 

                                 

制定日 2018年7月20日